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大学当局のでたらめな答弁書許さん! ~答弁書要約・批判~
○<元寮生3人への明渡し及び損害金連帯支払い>の不当を訴えた控訴理由に対し、答弁書は次の反論をした(要約)。

「寮生側は3名について居住していない旨主張するが、本人の意思を明らかにした本人達の陳述書が一切提出されていない。
本人達の『退寮して戻る意思はなく占有していない』という意思が明らかではないから、住民票や寮生証言を証拠として3名が占有していないとは到底言えない。
よって3名の占有は他の寮生と同様いまだ続いている。」

→こんな常識はずれがあるか! これまで当局は、寮委員会が出した退寮者の届けを受理してきた。いつから本人の直接「戻らない」意思表明が必要になったのか!
結局、廃寮に反対し、大学への抵抗の意思をもっていたら退寮すら認めないのだ。「大学の決定」へ屈従させるためにのみ、こんなでたらめな主張をするのだ。徹底追及し、控訴審勝利を勝ち取るぞ!


○<寮生による寮全体の共同占有>はあり得ないという控訴理由に対し、答弁書は次の「反論」をする(要約)。

「03年3月28日の(占有移転禁止)仮処分の際、大学職員の寮への立入りが拒まれた。このことと仮処分認定から寮全体の共同占有は明らか。
入退寮手続きや食事等の事実上の事務的事項の補助等を含め寮生が行っていたが、これをもって大学が寮の管理放棄、管理の寮生への委任とは言えない。占有状況を、新たに検証する必要性もない。」

→判決の繰り返しだ! 論拠を具体的に示せという追及に、一切答えていない。
そもそも一審で大学は論証を放棄しただけでなく、寮生側の具体的反証すら拒否した。審理不十分は明らかだが、検証の必要は無いという。お決まりの「大学の決定だから」ということか! こんなデタラメな答弁書が認められるか!


○法と内規の関係等について以下の主張がされた。(要約)

「寮の使用停止決定は、「賃貸借契約」とは前提が異なる。」
「入寮許可では法律上意味のある「地位」「権利」は付与されない。」
「学生も大学という行政組織の一員だから、寮の使用関係は大学の内部的規律の対象。」
これも全て判決の繰り返しでしかない。さらに以下の主張もした。
「寮生側は「地位」「権利」の具体的内容自体を明らかにしていないし、本件の争点である「被控訴人(大学)に対する占有を根拠付ける権利」についても明らかにしていない。」

→もはや一切の責任を寮生側にこじつけた、開き直りだ。説明・立証責任は訴えた大学当局にこそあるのだ。こんな答弁書があるか!

 早期結審が狙われています! こんな答弁書で幕引きにしてはなりません。仙台高裁は証人申請を認め、公正に審理せよ。大学当局、裁判所を抗議の声で包囲するぞ!
by ufo_ryou | 2005-12-30 18:42 | ○有朋寮「明け渡し」裁判
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